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文書作成日:2026/02/10
リース期間定額法の見直し

残価保証額が取得価額に含まれている場合のリース期間定額法が見直されたことで、改正後の償却限度額はどうなりますか?

出演: … M社 経理部部長   … 顧問税理士

― M社 ―

M社経理部古門部長と顧問税理士が、打ち合わせをしています。

3月末で弊社の決算期を迎えます。
そろそろ納税見込みを計算したいので、今期の償却限度額を教えてください。

承知いたしました。
後日、データを送付いたします。
今期の除却資産や購入資産なども併せてご確認ください。

そうですね。
資産の突合もしなくては、ですね。

よろしくお願いします。
もう1点、併せてご確認いただきたいことがあります。

何でしょう?

リース期間定額法で償却している資産です。
リース期間定額法が見直されて、2027年4月1日以後の契約締結分から、残価保証額があっても控除せずに償却限度額を計算することとなりました。つまり、1円まで償却が可能となったのです。

2027年でしたら、まだ先の話ですよね?

そうですね。
ただ、これには経過措置がありまして、ざっくり言ってしまえば、それより前の契約締結分も1円まで償却できるようになったのです。

へぇ〜、じゃあ、今期からその計算になるのですか?

この経過措置を適用するか否かは、会社の選択によります。
適用するのであれば、対象となる資産すべてについて、この計算方法を採用しなければなりません。これは採用して、これは採用しない、ということができないのです。

なるほどね〜。

もう1つ、適用する際の注意点がありまして。
採用しようとする事業年度に係る確定申告書の提出期限までに、一定の届出書を税務署へ提出しなければならない、という点です。
ですから、データをお渡しした後に、対象となる資産について、経過措置を適用されるか否かも併せてご確認いただきたい、ということになります。

これは、今期でしか決めることができない?
他の期じゃダメですか?

経過措置が適用できるのは、「2027年3月31日後最初に開始する事業年度以前の事業年度」に限定されています。
つまり、御社の場合は、今期の2026年3月期の他、2027年3月期、2028年3月期の3回チャンスがある、ということになりますね。

1円まで償却できるのならば採用したいですが、今期からにするかどうかは、社長と相談して決めます。
まずは、今期に採用した場合としなかった場合の2パターンもらえますか。

承知いたしました。

よろしくお願いします。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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