死亡保険金受取人が前妻のままになっていたものの、その前妻もすでに亡くなっていた――。このような場合、今から受取人を変更することはできるのでしょうか。
先日、夫が亡くなりました。夫が加入していた生命保険契約を確認したところ、死亡保険金受取人が前妻に指定されたままになっている契約が見つかりました。
なお、前妻はすでに亡くなっており、再婚した配偶者がいるようです。
今から死亡保険金受取人を変更することは可能でしょうか。
- 保険種類:終身保険
- 契約者(保険料負担者)、被保険者:夫
- 死亡保険金受取人:前妻A(すでに死亡)
- 保険料:Aとの婚姻期間中に払込完了
ご主人が亡くなった後に、指定されていた死亡保険金受取人を変更することはできません。
生命保険契約において、死亡保険金請求権は、被保険者(ご主人)が亡くなった時点で受取人として指定されているAに帰属します。
そのため、死亡保険金請求権はA固有の権利であり、ご主人の相続財産には含まれません。
今回はAがすでに亡くなっているとのことですので、死亡保険金請求権はAの相続人に承継されます。したがって、死亡保険金を受け取る権利はAの相続人に帰属することになります。
生命保険契約における受取人の指定や変更は、保険期間中に契約者が被保険者の同意を得て行うことができます。
しかし、被保険者が死亡すると死亡保険金請求権が確定するため、その後に受取人を変更することはできません。
今回のケースでは、ご主人が亡くなった時点で死亡保険金請求権はすでに発生しているため、今から死亡保険金受取人を変更することはできません。
Aの相続人が受け取る死亡保険金は、ご主人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
相続税が発生するかどうかは、ご主人の遺産の内容等によります。また、生命保険金の非課税規定(※1)の適用の有無や相続税額の2割加算(※2)の対象となるかどうかは、死亡保険金を取得する人とご主人との関係によって異なります。
(※1)死亡保険金については、「500万円×法定相続人の数」を限度として、相続税の計算上非課税となります。
(※2)相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の20%に相当する金額が加算されます。
死亡保険金受取人の変更手続きは、離婚や再婚などのライフイベントの際に見落とされがちです。しかし、そのままにしておくと、ご自身が意図していない人に保険金が支払われる可能性があります。
また、今回のケースのように、受取人がすでに亡くなっている場合には、その受取人の相続人が保険金を受け取ることになり、思わぬ相続トラブルや税負担につながることもあります。
結婚や離婚などで家族関係が変わった際には、預貯金や不動産といった財産だけでなく、生命保険契約の受取人についても定期的に確認しておくことが大切です。
相続に関してお悩みの場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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