文書作成日:2026/09/20
減少が続く配偶者居住権の設定登記件数
2020年4月1日より施行された配偶者居住権の制度が始まって、6年が経過しました。ここでは、法務省の登記統計(※)から、配偶者居住権の設定登記件数をみていきます。
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配偶者居住権の概要
配偶者居住権とは、被相続人の所有する建物に相続開始時点で配偶者が居住していた場合に、相続後も配偶者がそのままその建物に無償で住み続けることができる権利です。配偶者は、遺産分割協議や遺言によって、配偶者居住権を取得することができます。
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配偶者居住権の設定登記件数の推移
上記統計資料から、配偶者居住権の設定登記件数の推移をまとめると、下グラフのとおりです。

2023年に初めて900件を超えた配偶者居住権の設定登記件数ですが、2024年以降は減少に転じ、2025年は839件と2021年以降では最も少なくなりました。
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法務局管内別の推移
法務局の管内別に配偶者居住権の設定登記件数をまとめると、下表のとおりです。

2025年の結果をみると、東京法務局管内が365件で最も多く、大阪法務局管内が155件、名古屋法務局管内が129件で続いています。この3法務局管内で全体の77.4%を占めています。
法務局管内別にみると、東京法務局管内の件数が3年連続で減少し、大阪法務局管内が減少に転じました。件数の上位2法務局管内での減少が、2025年の設定登記件数全体の減少につながっています。
2026年以降はどのように推移していくでしょうか。
(※)法務省「登記統計」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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