
セルフメディケーション税制を適用するための要件である、「一定の取組」を証明するには、どのような書類が必要ですか?
出演: ・・・M社 経理部 まい
・・・顧問税理士
― M社 会議室にて ―
M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
そういえば、そろそろ今年のインフルエンザの予防接種、予約しなくちゃ。
先生は、もう予約されましたか?
そう言われれば、もうそんな時期ですね。
私は予約なしで接種していますので、これまで予約をしたことはありませんね。
待ったりしないのですか?
まぁ多少は、待ちますね。
この予防接種って、医療費控除の対象にならないんですよね?
そうですね。
医療費控除の対象となる“医療費”とはなりませんね。
毎回領収書をもらってましたけど、今回からもらうのをやめようかな。
セルフメディケーション税制で医療費控除を適用するのであれば、領収書はもらったほうがいいですよ。
え?
セルフメディケーションのほうで、“医療費”の対象になるのですか?
いえ。
セルフメディケーション税制のほうでも、“医療費”の対象にはなりませんが。
じゃあ、何故ですか?
セルフメディケーション税制を適用するためには、申告者本人が「一定の取組」をする必要があります。
この「一定の取組」の中に、インフルエンザ予防接種があります。
もし、インフルエンザ予防接種を適用するための要件として満たそうとするのであれば、証明する書類としてインフルエンザ予防接種の領収書原本が必要です。ですから領収書はもらったほうがよい、と申し上げたのです。
へぇ。
ただ、御社は毎年定期健康診断を実施していますよね。
そうですね。
勤務先の定期健康診断は、「一定の取組」として認められています。これで要件を満たそうとする場合には、定期健康診断の結果通知表が証明書類として認められます。この場合の結果通知表は、写しでもよいとされています。
結果通知表ってことは、診断結果の部分も、ですか?
それはいくら何でも恥ずかしいですよ〜。
そこは要らないです。
結果は黒塗りしてもらえばいいですよ。
証明として必要なのは、『氏名、一定の取組を行った年、保険者事業若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名』が記載されている部分と、定期健康診断又は御社の名称の記載がある部分ですね。
これらの記載がないときには、結果通知表では証明書類として認められませんので、別途証明書の発行を会社側、つまり御社側に依頼することになります。
実は今年も定期健康診断があって、先月やったばかりです。
もうそろそろ結果通知表がくるはずなので、記載内容を確認してみようかな。
そうですね。
まぁ、まずは診断結果から見ますけど。
そうですね。
そうですね、ってどういうことですか!?
えぇ??
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